平成20年4月1日より、廃掃法に基づき毎年6月30日までに、毎年度4月1日~3月31日の1年間に交付したマニフェストの状況を、事業場の管轄行政窓口に提出する必要があります。
排出者ではなく、事業場ごとの管轄行政窓口に報告が必要です。(現場のマニフェストが多い事業者様はご注意ください)
なお、兼六リサイクルシステムズに廃棄物を入荷しているお客様については、こちらのフォローもさせていただいております。お気軽にご相談ください。